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自己破産を考える前に知っておきたい事柄:

保証人に迷惑がかかる?

債務者本人が自己破産をして免責されたとしても、それは保証人には 何の影響もない。よって、債務者の他に保証人・連帯保証人がいるの であれば、今度はそちらに借金の督促が集中することになる。 
 

サラ金の督促は止む?

自己破産の申立てをすると、裁判所から各サラ金業者へ意見聴取書が 送付されるので、これによりサラ金業者も債務者が破産の申立てをし たことがわかる。これは、裁判所からの通知ですので大抵の場合は厳しい取立ても止む。 
 

自己破産にかかる費用は?

自己破産の申立てには、収入印紙代、予納郵便代、予納金など 、最低でも3万円程度は必要。ただし、これは破産手続開始決定の申 立てを全て自分でした場合の費用。司法書士・弁護士などの専門家に 依頼すれば別途報酬を支払う必要がある。司法書士の報酬は20万 ~30万円程度、弁護士の報酬は30万円~40万円程度。 
 

免責決定までにかかる期間は?

一般の方はよく破産の申立てをして破産手続開始決定を受ければ 、借金がなくなると思っているが、実際は免責決定を受けて初めて借 金がなくなる。したがって、自己破産をする最終的な目的はこの免責 決定を得ることにある。この免責決定が確定すると『復権』といって、債務者は破産手続開始決定のない以前の状態に戻り 、公私の資格制限も解かれて全く普通に生活することができるように なる。この免責申立ての期間は同時破産廃止決定がなされた場合は 、廃止決定が確定(官報公告より2週間)してから1ヶ月以内に行わ なければならない。自己破産の申立てから免責決定までは裁判所や個 々の事情によっても多少の違いはあるが、およそ半年程度。

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注意:本項目は、日本に2004年まで施行されていた旧破産法の内容に基づく解説であり、2005年から施行された破産法の内容を踏まえた加筆がされていませんので、注意してください。注意:この項目は特に注記のある部分を除き、日本の法令に基づき解説しています。破産.jpは、利用者が現実に遭遇した事件への具体的なアドバイスは提供していません。法律改正により紹介された情報は最新ではない場合があります。そのようなアドバイスが必要な時には専門家にご相談下さい。免責事項もお読み下さい。