自己破産を考える前に知っておきたい事柄:
破産したことをみんなに知られてしまう?
自己破産をしても、知り合いや近所にその事実が知られることはない
。破産手続開始決定を受けたからといって、戸籍や住民票に記載されることはないので、子供の就職や結婚などに影響が出ることもない
。破産者の本籍地の市区町村役場の『破産者名簿』には記載されるが、これは第三者が勝手に見ることはできないし、免責決定を受けると
破産者名簿からも抹消される。破産手続開始決定は官報に掲載されるが、一般人が官報などを見ることはないし、裁判所から勤務先の会社
に連絡がいくようなこともないので、会社をクビになるようなこともない。万が一、会社に知れたとしても、破産したことをもってクビに
することは許されない。ただ、現実には勤務先にサラ金業者から督促の電話がかかってくることもあり、これにより会社に知られて居づら
くなる可能性はある。
今後、クレジットカードの発行は可能?
自己破産をすると、信用情報機関にいわゆるブラックとして登録され
てしまう。登録期間は、信用情報機関によって多少の違いがありますが、およそ5年~10年。このブラックリストに登録されると
、その期間は銀行やサラ金からお金を借りたり、クレジット会社からクレジットカードの発行を受けることが困難となる。
マイホームはどうなるの?
自己破産は借金整理の最終手段なので、必要最低限の生活用品を除く
全ての財産は強制的に換価されて、債権者に平等に分配される。よって、マイホームのように非常に財産価値が高いものは
、当然に換価されることになる。具体的には破産管財人によって任意売却されるか競売にかけられる。だからと言って、すぐに家を追い出
されるというわけではなく、実際に新しい買主が現れるまでは従来どおりに住み続けることができる。現実には、破産を申立ててから不動
産が売却されるまでに半年以上かかることも珍しくありませんので、その間であれば追い出されることはないといえる。
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